離婚 慰謝料ナビトップ > 夫婦の財産(財産分与) > マンションや家、土地
マンションや家や土地などの不動産についても、財産分与の対象となります。
名義が夫の単独のマンションなどであっても、夫婦が協力してローンを支払っているような場合、財産分与の対象となり得ます。
具体的な分け方としては、どちらかが不動産をもらってローンを支払い続ける方法や売却してその代金を分ける方法とがあります。
なお、夫が住宅ローンの債務者の場合に、妻が不動産をもらってローンを払うとの合意をしても、銀行はその夫婦間の合意とは無関係です。銀行に対して妻を債務者としてもらうよう頼んでも、まず応じてくれないと思われます。実際には、ローンの債務者は夫のままで、お金だけ妻が出す形になるでしょう。