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夫婦として籍は入れていなくても、お互いが夫婦同然の生活をしようという意思をもって、実際に同居して夫婦同然の生活をしているような関係を内縁関係といいます。
このような内縁関係は、一方が解消したいと思えば、特に手続きをすることなく解消することができます。しかし、どちらかが正当な理由もなく解消したときには、相手は調停や審判、裁判で慰謝料を請求することができます。
結婚していない男女の関係解消について、調停で合意された慰謝料と審判で決められた慰謝料の平均額金額を同居期間別に並べて見てみると、同居期間1年未満約140万、同居期間1年以上3年未満約200万、同居期間3年以上5年未満約250万、同居期間5年以上10年未満約220万円、同居期間10年以上20年未満平均約360万円、同居期間20年以上平均約540万となっています(ただし、この統計は平成10年のものです。最近の統計は公表されていません。)。
このデータを見ると同居期間1年未満などでも慰謝料請求が認められています。短い同居期間であっても、夫婦同然の生活をしていた場合にそれが一方的に解消されれば、慰謝料請求が認められ得ると考えられます。相手との関係が内縁に当たるかどうか判断がつかない方は、一度弁護士にご相談ください。