離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と養育費
離婚の慰謝料は、不貞行為(不倫、浮気)やDVなどによって受けた精神的損害や離婚すること自体による精神的損害に対する損害賠償ですが、養育費は、親が子どもの面倒を見る義務(扶養義務)に基づいて支払うもので、この二つは全く別のものです。
したがって、子どもがいる夫婦が離婚する際には、離婚の慰謝料と養育費の二つを分けて決めることになります。不貞行為(不倫、浮気)やDVなど慰謝料の支払いが認められないような場合でも、それとは関係なく養育費は支払わなければなりません。
養育費については、支払う側の収入を縦軸、支払いを受ける側の収入を横軸にして、それぞれに夫婦の収入をあてはめる算定表によって計算します。
離婚の慰謝料は、一括で支払う方法と分割で支払う方法とがありますが、養育費の場合は通常、月々に一定額を支払うことになります。
離婚しても親子の関係は変わりません。子どものためにも、養育費はきちんと支払われるべきです。