離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 不貞行為と慰謝料
不倫や浮気などの不貞行為により、離婚する場合、不倫や浮気などによって受けた精神的苦痛と、離婚自体により受ける精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、不倫や浮気の回数や期間、不倫が判明してからの態度などによって変わってくると考えられます。
不貞行為についての裁判例としては、次のようなものがあります。
夫が自分の経営する会社の女性従業員と不倫関係を持ち、ついには家を出て妻と別居してしまいました。その約1年後には別の女性と不倫関係を持つようになりました。なお、この夫は妻に対して暴力も振るっています。妻から夫に対する離婚及び慰謝料を請求する裁判において、裁判所は1000万円の慰謝料請求を認めました(横浜地裁判決昭和55年8月1日)。
この裁判例は、夫がかなりの資産を持っていたケースで、ここまで多額の慰謝料が認められるのは、例外的なケースと考えられます。