離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と時効
離婚の慰謝料はいつまで請求できるのでしょうか。
まず、離婚した後でも慰謝料の請求はできます。
もっとも、この慰謝料請求も請求せずに放っておくと、時効にかかり、請求できなくなってしまいます。
離婚したこと自体の精神的損害については、離婚したときから3年間は慰謝料を請求できます。たとえ、不貞行為(不倫、浮気)やDVから3年が経っていても、離婚してから3年以内であれば、慰謝料を請求できます(最高裁判所判決昭和46年7月23日)。離婚してから3年が経つと慰謝料を請求する権利は時効にかかってしまいます。この3年間の間に、裁判を起こせば、時効はストップします(時効の中断)。3年が経つ前に裁判を起こすことが難しければ、まず内容証明などで慰謝料を請求します。そうすれば、そのときから6か月間の猶予ができるので、その間に裁判を起こすことができます。例えば、離婚から2年9か月が経ったときに、内容証明で慰謝料を請求すれば、そこから6か月間の間に裁判を起こして時効をストップすることができます。
離婚してから期間が経っている方は、お早目に弁護士にご相談ください。
まず始めにお電話か法律相談予約フォームより法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談をしたからといってそのまま依頼しなければいけないという事はありません。相談のみで解決する事も沢山あります。まずはお気軽に相談下さい。
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