離婚・慰謝料の弁護士トップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料の平均額は?
不貞行為やDVなどによって離婚した場合、不貞行為やDVによって受けた精神的苦痛と離婚したこと自体の精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。離婚の慰謝料の金額については、不倫や暴力、異常な性癖など、離婚の原因がどのようなものであり、それがどれくらいひどかったか、離婚の原因を作った者の誠意(調停での態度など)、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の大きさ、結婚していた期間の長さ、結婚生活の内容、当事者の年齢や収入、資産、子どもの有無や数、財産分与や養育費の支払いなど離婚後の生活などを総合的に考えて決められます。 300万円程度が離婚の慰謝料の平均額といわれていますが、ケースバイケースです。
平成10年までは裁判所から、財産分与と慰謝料を合わせて、いくら支払ったかの統計が出されていました。財産分与と慰謝料の内訳は公表されていません。また、平成11年度以降は財産分与のデータしか公表されていません。
平成10年の調停における財産分与と慰謝料の支払いの合意を見ると、380万円が平均額でした。結婚していた期間の長さに分けてみると、結婚1年以上5年未満は約200万円、結婚5年以上10年未満は約300万円、結婚10年以上15年未満は約420万円、結婚15年以上20年未満は約500万円、結婚20年以上は約700万円が慰謝料の平均のようです。
なお、調停ではなく裁判において昭和55年から平成元年までに認められた慰謝料の平均額は190万円というデータもあります。また、8割までが400万円以内の金額となっています。
慰謝料を請求する際には、受けた精神的損害を相手方、調停委員や裁判所に対して、具体的な事実や証拠を挙げながら説得力をもって示すことが大事だと考えます。当事務所では、離婚の原因となった事実、依頼者が受けたダメージについて、入念な聞き取りを行い、相手方、調停委員、裁判所に伝えるように最善を尽くします。
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