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悪意の遺棄と慰謝料

夫あるいは妻が同居しようとしない場合や、夫が妻に生活費を渡さないような場合を「悪意の遺棄」と呼び、離婚原因となります(民法770条1項2号)。夫が愛人宅に住みついたり、実家に帰ったままになったりして、生活費も渡してこないような場合です。

なお、同居していない場合であっても、単身赴任など正当な理由があるケースは「悪意の遺棄」にあたりません。また、夫からのDVに耐えかねて、妻が実家その他のアパートに避難するような場合や、夫が不貞を繰り返すことからそれを改めさせるために実家に帰るような場合も正当な理由があるので、「悪意の遺棄」にあたりません。

夫あるいは妻が同居しようとしなかったり、生活費を渡さず、離婚に至るような場合、そのような悪意の遺棄によって受けた精神的苦痛と、離婚自体により受ける精神的苦痛について慰謝料を請求できます。

裁判例では、夫が、結婚後に半身不随となった妻を置き去りにして家を出て、生活費も渡さなかったという事案で、慰謝料と財産分与を合わせて、結婚中に購入した建物と土地全部を妻のものとした例があります(浦和地裁判決昭和60年11月29日)。妻の生活のことを考えれば、妥当な結論といえるでしょう。

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