無料法律相談受付中!まずはお気軽にお電話下さい! 03-6435-8955 安心の弁護士費用 事務スタッフ募集 無料法律相談受付中!まずはお気軽にお電話下さい。 03-6435-8955

離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と分割払い

離婚の慰謝料と分割払い

離婚の慰謝料を一括でもらえれば、それに越したことはありません。

しかし、相手の手持ちのお金が少ない場合、当事者同士の話合いや調停、あるいは和解(裁判手続きにおける話合いの場)において、分割で支払う合意をすることもできます。少しでも多く、慰謝料を支払ってもらうため、分割払いは一つの有効な方法といえます。分割で慰謝料を支払う場合には、慰謝料の総額、慰謝料を支払う期間と月々の支払額、支払方法などを決めておきます。

具体的な合意の条項例を挙げますと、「AはBに対し、慰謝料として金○○万円の支払い義務があることを認め、平成○年○月○日から平成○年○月○日まで、1か月に○○円を、○○名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に送金して支払う。」などといったものが考えられます。

通常は、1か月に一定の金額を銀行口座に振り込む方法によって、慰謝料の分割払いが行われます。

« 離婚の慰謝料 目次へ戻る

離婚の慰謝料 お気軽に弁護士へお電話下さい。 03-6435-8955 24時間無料法律相談受付中 芝神谷町法律事務所