離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と分割払い
離婚の慰謝料を一括でもらえれば、それに越したことはありません。
しかし、相手の手持ちのお金が少ない場合、当事者同士の話合いや調停、あるいは和解(裁判手続きにおける話合いの場)において、分割で支払う合意をすることもできます。少しでも多く、慰謝料を支払ってもらうため、分割払いは一つの有効な方法といえます。分割で慰謝料を支払う場合には、慰謝料の総額、慰謝料を支払う期間と月々の支払額、支払方法などを決めておきます。
具体的な合意の条項例を挙げますと、「AはBに対し、慰謝料として金○○万円の支払い義務があることを認め、平成○年○月○日から平成○年○月○日まで、1か月に○○円を、○○名義の○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号○○○○○○○)に送金して支払う。」などといったものが考えられます。
通常は、1か月に一定の金額を銀行口座に振り込む方法によって、慰謝料の分割払いが行われます。