離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚はどんな場合にできる? > DV
夫婦間における、暴力や虐待、いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因となり得ます。DVには、肉体的な暴力だけでなく、言葉による暴力、精神的な虐待も含まれます。
DVの被害を受けた場合は、いち早く警察や弁護士、市区町村の福祉事務所に相談しましょう。福祉事務所では、一時的に暴力夫から避難するための一時保護施設やNGOによって運営されている民間シェルターを紹介してくれます。また、暴力によって怪我をした場合には、医者に診断書を書いてもらい、傷の写真を撮っておくなどしておきましょう。
当事務所では、依頼者の要望に応じ、相手に対して、暴力の停止や接触の禁止を求める措置を取るようにしています。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)では、DV夫に対し、被害者の新しい住居やそのほかの場所で、被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先などで待ち伏せしたりなどする行為を一定期間(6か月)禁止する接近禁止命令を、裁判所が出せるようになっています。DV夫と同居している場合には、一定期間(2か月)夫を住居から退去させてその付近を徘徊することを禁止する退去命令を出してもらうこともできます。そのほか、面会するよう要求したり、無言電話や連続した電話、ファックス、メールを禁止したり、子どもにつきまとったりすることを禁止する命令を出してもらうことができます。
これらの命令を出してもらうには、裁判所に、書面で申し立てることが必要です。申立ての書面には、暴力を受けた状況や、これからさらに暴力を受けることで身体や生命が重大な危険にさらされるおそれが大きいといえる事情、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談や保護を求めたことなどを記載します。
離婚調停や離婚訴訟においては、DV夫から被害者の安全を守るために、日にちや時間をずらすなどの配慮が裁判所に義務付けられています。