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親権者の決め方

親権には、子どもを教育したり世話をしたりする身上監護権と子どもの財産を管理する財産管理権があります。離婚するにあたっては、この親権をどちらが持つか、どちらが親権者になるかを決めなくてはなりません。

協議離婚調停による離婚の場合には、話合いによってどちらが親権者となるかを決めることになります。審判裁判において、裁判所が親権者を決める際には、どちらの親の生活環境、経済状態が安定しているか、どちらかの親の健康状態に不安はないか、子どもへの愛情、子どもの年齢、子どもが今いる環境に変化があるか(変化がない方がよい)、子どもがどちらの親を選ぶかなどの要素を総合して判断します。

0歳から10歳くらいまでの子どもは、母親が親権者とされることが多いとされています。15歳以上の子どもの場合は、子どもの意思が尊重されることになります。10歳から15歳までの子どもの場合は微妙なところで、子どもの意思を尊重しつつ、総合的に判断することになります。

なお、子どもを育てる監護権者を母親、財産を管理する親権者を父親と分けることもできます。

また、兄弟のうち、一方の親権者を父親、片方の親権者を母親とすることもできます。

どちらが親権者となるかは、子どもに大きな影響を及ぼします。話合いで親権者を決める場合は、親の気持ちではなく、子どもの生活を第一に考えて決めるべきです。

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