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宗教にはまっている

夫あるいは妻が宗教に入る、あるいは宗教活動に参加すること自体は離婚原因となりません。しかし、宗教にのめり込んで、家事や育児に支障をきたしたり、家庭生活をかえりみないような状態になれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚原因となり得ます。

裁判例では、妻が、週3回、宗教の集会に出席し、週4、5回伝道に歩き、子どもらにも自分が信仰している宗教を押し付け、鯉のぼりを上げることや法事で喪服を着ることなどを宗教上の理由で反対するなどしていたケースについて、夫からの離婚請求を認めています(名古屋地裁判決昭和63年4月18日)。

一方、妻がやはり宗教にはまっていることから別居状態となったケースにおいて、別居期間が2年に満たないことや、夫が妻の信仰にもう少し寛容になればやり直しの可能性があるとして、夫からの離婚請求を認めなかった裁判例もあります(東京地裁判決平成5年9月17日)。

単に相手の入っている宗教が気に食わない、あるいは不気味だ、というだけでは離婚は認められないでしょう。宗教活動にはまることで、どれだけ家庭生活に影響が出ているかにより、離婚が認められるかどうかが決まるものと思われます。

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