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相手の破産と慰謝料

自己破産をすると、通常、自己破産した人の借金や、その人が何かを買った代金の支払いなどはチャラになってしまいます(免責)。

では、離婚慰謝料についても、相手が自己破産すると免責されてしまうのでしょうか。

破産法では、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」については、免責されないとしています(破産法253条1項2号)。慰謝料を請求する権利は、「不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたります。ここでいう「悪意」とは、裁判上、積極的に他人に害を与える意思と考えられています。不貞行為(不倫、浮気)などは、この「悪意」が認められる可能性が高いと考えられるので、不貞行為によって離婚した場合の慰謝料請求は相手の自己破産によっても免責されない、チャラにされないと考えられます。

また、破産法では、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」についても、免責されないとしています(破産法253条1項2号)。ここでいう「故意」とは、意図的に、わざと、という意味で、「重大な過失」とは、ほとんど意図的にやったのと同じといえるような不注意を意味します。DVによる慰謝料はこれに当たるので、相手の自己破産のよっても免責されない、チャラにされないと考えられます。

なお、夫婦間の生活費である婚姻費用や、子どもへの養育費も相手の自己破産によって免責されません(破産法253条1項4号ロ、二)

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