離婚・慰謝料の弁護士トップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と相手の年収
離婚の慰謝料は、いろいろな要素で決定されます。不倫や暴力、異常な性癖など、離婚の原因がどのようなものであり、それがどれくらいひどかったか、離婚の原因を作った者の誠意(調停での態度など)、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の大きさ、結婚していた期間の長さ、結婚生活の内容、当事者の年齢や収入、資産、子どもの有無や数、財産分与や養育費の支払いなど離婚後の生活などを総合的に考えて決められます。
このように、相手の年収も慰謝料の金額を決めるに当たって考慮される事情の一つです。
相手方に収入がある場合には、現実に慰謝料を支払う余裕があるわけですから、調停や訴訟においてもその点をアピールして行くことが大切だと思われます。
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