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性格の不一致と慰謝料

離婚の理由として最も多いのが性格の不一致です。協議離婚調停で合意できれば、性格の不一致だけを理由として離婚することはできますが、離婚訴訟では、性格の不一致のほかにより具体的な事情(争いが絶えなかったり、別居したりしているなど)がなければ離婚は認められません。

慰謝料請求についても同様であり、性格の不一致だけでは慰謝料請求は認められにくく、具体的に精神的な損害を受けたと言えるような事情が必要と考えられます。

性格の不一致を原因とした離婚については、次のような裁判例があります。

夫が独断で物事を進めることから、夫婦間に亀裂が入り、別居に至ったというケースで、裁判所は、夫の自己中心的な性格が原因で夫婦関係が破たんしているとして、妻から離婚請求は認めました。

しかし、慰謝料請求については、夫があえて夫婦関係を破壊したり、妻を虐待したわけではないとして、妻からの慰謝料請求を認めませんでした(東京高裁判決昭和57年11月25日)。

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