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夫/妻が同意した場合

夫婦間で話し合い、お互いが離婚に同意した場合、離婚することができ ます。これを協議離婚といいます。離婚届を作成し、市役所や区役 所、町役場、村役場に提出すれば離婚が成立します。

なお、協議離婚の離婚届の提出には、成人二人以上の証人の署名・押印が必要です。離婚届に、証人の署名・押印の欄がありますので、親・兄弟・親戚あるいは知人などに頼んで、署名・押印してもらう必要があります。夫婦に子どもがいる場合には、夫婦のどちらが、どの子の親権者になるかを決めておく必要もあります。

また、調停において、お互いが離婚に同意し、調停が成立した場合にも離婚することができます。離婚の調停が成立した日から10日以内に、調停調書の謄本(家庭裁判所に郵送してもらうか、取りに行くかします。)を市役所や区役所、町役場、村役場に持参して、離婚届を提出します。協議離婚の場合と異なり、夫婦や証人の署名・押印は必要ありません。

  離婚訴訟において、和解に向けた話合いが行われて、互いに離婚に同意し、裁判上の和解が成立した場合にも、離婚することができます。この場合も、和解調書の謄本を市役所や区役所、町役場、村役場に持参して、離婚届を提出します。協議離婚の場合と異なり、夫婦や証人の署名・押印は必要ありません。

私としては、離婚後の養育費の支払いなど離婚後の関係を考えると、双方が納得し、同意した上での離婚が望ましいと思われます。

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