離婚 慰謝料ナビトップ > 養育費を払ってもらいたい > 養育費の平均額は?
離婚しても、子どもの親は子どもの面倒を見なければなりません。子どもと別々に暮らすようになった父親も、養育費を支払う義務があります。
養育費は、当事者同士の話合い、調停での話合い、裁判(訴訟)などで、その金額を決めます。養育費は、別居中の生活費(婚姻費用)と同じように、算定表があり、通常はこの表にあてはめて養育費の金額を決めます。算定表は、子どもの数、年齢(15歳未満か15歳以上か)によって何パターンかに分かれています。支払う親の年収が縦軸、支払を受ける親の年収が横軸となっており、それぞれの収入をあてはめます。年収は自営業か給与所得で分かれていて、自営業者の場合は、確定申告の課税される所得、給与所得者は源泉徴収票の支払金額をもとにします。あてはめた結果、双方が一致する金額の幅の中で養育費を決めることになります。
例えば、子どもが二人いて、上の子が15歳以上、下の子が15歳未満、両親ともサラリーマン(給与所得者)、父親の手取りの年収が600万円、母親の手取りの年収が350万円の場合、養育費は6万円から8万円の幅の中で決めることになります。
平均的には、子どもが一人の場合の養育費は、2万円から6万円、子どもが二人の場合の養育費には、4万円から8万円あたりが多いと思われます。
支払い方法は、月々に支払う方法が一般的です。
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