離婚 慰謝料ナビトップ > 離婚の慰謝料 > 離婚の慰謝料と強制執行
当事者同士の話合いや調停によって慰謝料を支払う合意がなされたのに、相手が支払わない場合には、強制執行によって慰謝料を回収することになります。
強制執行は、相手の給料や銀行預金を差し押さえたり、自動車や不動産などを差し押さえたりすることによって行います。給料や銀行預金を差し押さえた場合、給料を支払っている会社や銀行から直接お金をもらうことができます。ただし、給料の場合は、原則として手取りの4分の1に当たる金額しか差し押さえることができません(手取りの月給が44万円以上の場合には、33万円までが差し押さえ禁止で、それを超える金額については全部差し押さえることができます。)。
自動車や不動産の差し押さえの場合には、競売にかけてお金に換えて、そこから慰謝料をもらうことになりますが、競売の費用がかなり掛かるので、よほど慰謝料の金額が高くないとこの方法は使わないでしょう。
強制執行をするためには、慰謝料を請求する権利があることを公に証明する文書(債務名義)というものが必要で、具体的には、慰謝料を支払うよう命じた判決、慰謝料について合意した調停調書や公正証書、和解調書がこれにあたります。
強制執行による慰謝料の回収についても、当事務所でフォローさせていただきます。