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離婚の慰謝料と財産分与

離婚の慰謝料は、不貞行為(不倫、浮気)やDVなどによって受けた精神的損害や離婚すること自体による精神的損害に対する損害賠償ですが、財産分与は、基本的には夫婦が結婚生活の中で築いた財産を分けることで、この二つは基本的には別のものです。

したがって、財産分与によって財産をもらった場合でも、慰謝料請求をすることはできます。

ただし、判例(最高裁判決昭和46年7月23日)によれば、財産分与後に慰謝料請求が認められるのは、①財産分与に慰謝料の要素がふくまれていないとき、②財産分与の金額が低くて、精神的損害をカバーするのには足りないとき、との条件がついています。逆にいえば、財産分与に慰謝料が含まれているように読めるような合意をした場合や、財産分与が高額であるような場合には、財産分与が終わった後で慰謝料を請求することができない可能性もあるということです。

財産分与と慰謝料とをよく区別して、話合いを進めることが重要と考えます。

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