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慰謝料や財産分与をお金で支払う場合、支払った側にも、もらう側にも税金はかかりません。もっとも、慰謝料や財産分与の名目で支払っていても、税務署などにその金額が高すぎると判断される場合には、その高すぎると判断された部分について贈与税がかかります。
不動産を財産分与する場合には、渡した不動産の時価に対して所得税がかかってしまいます。ただし、居住用の不動産であれば、3000万円の特別控除が認められます。ですから、ローンの残りの金額などを差し引いても、不動産の価格が3000万円を超える場合に、初めて、その超えた部分に所得税がかかることになります。不動産を渡した側に税金がかかるのは、一般の感覚とずれているような気がします。不動産を財産分与する際には、この点に気をつけなければなりません。
一方、不動産を譲り受けた側には、不動産取得税がかかります。ただし、結婚していた期間が20年以上の夫婦の間で、離婚成立前に居住用の不動産を贈与する場合には、贈与税の基礎控除110万円と配偶者控除2000万円を合わせた2110万円の特別控除が認められます。