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離婚までの生活費は?

別居しているが、まだ離婚には至っていないよう場合、生活費はどうするのか、という問題があります。法律的には、夫婦は互いに生活費(婚姻費用)を分担し合わなければならないとされています。そこで、収入が多い側から収入の少ない側に対して婚姻費用を渡さなければならなりません。離婚が成立するまでの間、収入の少ない側から収入の多い側に対して、調停などにより婚姻費用を支払うよう求めることができます。

婚姻費用が全く支払われていなかったり、不十分にしか支払われていなかった場合、調停の申し立て時などにさかのぼって、支払ってもらうことができます。婚姻費用は、離婚するか、別居を解消するまでの間もらうとするケースが一般的です。

別居期間中の生活費は収入の少ない側にとって重要な問題です。当事務所では、離婚交渉や離婚調停の際には基本的に、これと併せて婚姻費用の支払いを求めたり、婚姻費用分担請求の調停を申し立てています。

婚姻費用をいくら支払うべきかの目安として、算定表が用いられます。

算定表には、払う側の収入が縦の軸に、もらう側の収入が横の軸に書いてあり、それぞれが一致するところで婚姻費用が決まります。収入の軸は、自営業者と給与所得者で異なります。給与所得者の場合、源泉徴収票の支払額を入れます。自営業者の場合、確定申告書の課税される所得金額を入れます。青色申告控除や専従者給与などは加算します。なお、専業主婦については、同年代のパート収入と同程度の収入があると考えるとする裁判例もあります。

算定表のあてはめの一例を挙げますと、子ども1人(0歳~14歳)で、夫が給与所得者で、年収700万円、妻が自営業で年収が200万円などのケースでは、夫から妻に対して、12万円から14万円までの金額で毎月の婚姻費用を支払うことになります。 一方の収入が増えたり、あるいは減ったりした場合、一度決めた婚姻費用を後で変えることもできます。

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