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夫/妻の退職金

将来、夫あるいは妻が退職した際に支払われる予定の退職金財産分与の対象となります。

結婚している前から、夫あるいは妻が会社などに勤めている場合、原則として財産分与の対象となるのは、退職金の金額×結婚していた期間÷勤続年数という計算で出てくる金額です。これを2分の1ずつで分けるのが原則です。これは、退職金が賃金の後払いのような性格を持っていることから、在職中にもらう給料と同様に、配偶者の貢献が認められるという考え方に基づくものです。

すぐに支払うべきとする裁判例(東京地方裁判所判決平成11年9月3日)と、退職金をもらったときに支払うとする裁判例とがあります(東京高等裁判所決定平成10年3月13日)。

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