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離婚した後の親権者の変更

離婚で一方の親を親権者と決めた後、親権者となった親が子どもの面倒を見ないような場合など、親権者を変えることが「子の利益のために必要」と言える場合には、親権者を変えることができます。

親権者の変更は、親同士の協議ではできず、家庭裁判所の調停、あるいは審判によらなければなりません。親権者の変更は、親だけでなく、子どもの祖父母やおじ、おばなど、子どもの親族から申し立てることもできます。

親権者の変更においては、子どもの意思が重視されます。10歳の子どもが父親との生活を望んでいるとして、母親から父親へ親権者を変更した裁判例があります(京都家裁審判平成11年8月20日)。また、子どもの環境が変わらないことも重視されます。親権者である父親のもとで生活していた3歳の子どもについて、その生活環境を変えることが好ましくないとして、母親への親権者変更を認めなかった裁判例があります(仙台高裁決定平成7年11月17日)。私は、3歳児であれば、母親に親権者を変更した方が良かったのではないかと思ってしまいます。

親権者変更の審判や調停が成立した場合には、その謄本を役所や区役 所、町役場、村役場に届け出ることになります。

親権者ではなく、子どもの面倒を見る監護権者を変更する場合も、親権者の変更と同じような基準、手続きによることになります。

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