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性格の不一致

離婚の理由として最も多く主張されるのが、性格の不一致です。

協議離婚調停で合意して離婚すれば別ですが、離婚訴訟において、性格の不一致だけを理由として裁判所が離婚を認めることは、ほぼありません。

実際に離婚訴訟で離婚が認められるためには、性格の不一致から別居に至ったり、お互いの争いが絶えなかったり、会話が全くなくなっているなどの具体的な事情が必要です。

これらの具体的な事情から、夫婦関係が円満な状態に回復することが難しいか不可能といえ、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると認められれば、離婚が認められます。

裁判例では、几帳面で潔癖症的な夫と家事をあまりやらない妻について、別居期間が長く及ぶことや、同居期間中も口論ばかりでお互いに歩み寄りが見られないことなどから、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を認めたものがあります(東京高裁判決昭和54年6月21日)。

夫婦の間で性格が違うのは当然と言えば当然のことで、それだけで離婚が認められるべきではないでしょう。それがあまりにも極端で、別居や家庭内別居に至ってしまったような場合に、はじめて離婚が認めらるべきと考えます。

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