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養育費の増額/減額

一度、合意や調停、裁判などで、養育費の額を決めた後、事情が変わった場合、養育費の増額、あるいは減額を請求することができます。これは当事者同士の話合いによって行うこともできますし、調停や審判で行うこともできます。

例えば、子どもが大学に入学して教育費が上がったり、子どもを育てている側の親の収入が減ってしまったりしている反面、支払う側の収入は上がっているような場合には、養育費の増額が認められやすいでしょう。反対に、支払う側の収入が大幅に下がってしまったような場合には、養育費の減額が認められやすいといえます。

裁判例では、次のようなケースで養育費の減額が認められています。

3人の子どもがいる夫婦が、子ども一人につき18歳になるまで3万5000円の養育費を支払うことを合意して、調停離婚しました。当時、養育費を支払う父親の年収は1500万円ほどありましたが、その後、年収が500万円前後に減ってしまいました。さらに、その父親は、別の女性と結婚して子どもが2人できました。このような状況のもと、父親が養育費の減額を求める審判を申し立て、裁判所は養育費を子ども一人につき3万円に減額しました(山口家庭裁判所審判平成4年12月16日)。

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