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不倫した方からの離婚請求

不倫をした方から離婚を請求するとは、何ともひどい話のようです。しかし、裁判所は、夫婦の別居期間の長さ、未成熟の子がいるかどうか、離婚を請求される側が離婚によって経済的に困窮しないか、などを総合的に判断して、一定の場合に不倫をした夫あるいは妻から離婚請求を認めています。

ここで考慮される別居期間の長さは、大体8、9年を超えるかどうかというあたりが目安のようです。もっとも、これはケースバイケースであり、夫婦の年齢やそれまで同居していた期間の長さなどによって判断されることになります。

また、ここで考慮される未成熟の子とは、経済的に自立できない子どものことをいいますが、一概に何歳以下とは言えません。大体、高校を卒業する前くらいの子が未成熟の子とされるように思われます。裁判例においては、「未成熟の子がいても、間もなくその子が高校を卒業することや、不倫をした夫から妻に対して一定の送金がなされていることなどを理由に、不倫をした夫からの離婚請求を認めたものがあります(最高裁判決平成6年2月8日)。

離婚を請求される側が離婚によって経済的に困窮しないか、という点については、離婚を請求される側に安定した収入があるかどうか、離婚の際にきちんと慰謝料などが支払われるか、などにより判断されることになります。離婚に際して、不倫をした側が一定の金額を支払うことを理由に離婚を認めた裁判例(大阪高裁判決平成4年5月26日)や、逆に不倫をした側からきちんとした金額が支払われないことを理由に離婚を認めなかった裁判例(大阪高裁判決昭和62年11月26日)があります。

8年、あるいは9年もの間、別居となれば、もはや結婚生活は破たんしているので、不倫をした側からの離婚請求が認められるのもやむを得ないかも知れません。それでも、子どものことや、相手の生活については、当然、しっかりとフォローされることが前提となるべきです。

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