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夫/妻の実家へ慰謝料請求

離婚の慰謝料は、通常、結婚相手に対してしか請求できず、相手の親や兄弟などに対しては請求できません。

もっとも、相手の親や兄弟などが、妻をいじめるなどして、それが原因で離婚に至ったような場合には、相手の親や兄弟への慰謝料請求が認められることもあります。

相手の親への慰謝料請求を認めた裁判例としては、次のようなものがあります。夫の両親の反対を押し切って結婚した妻に対して、夫の両親が、夫婦の家に泊まり続けたり、妻の衣類を勝手に妻の実家に送ってしまうなどの嫌がらせをしました。これが原因で夫婦は別居してしまいました。妻から夫の両親に対して慰謝料の支払いを求める裁判が起こされ、裁判所は夫の両親に240万円を支払う判決を出しました(神戸地方裁判所平成10年11月10日)。ここまで極端でなくても、嫁いびりがひどい場合には慰謝料請求が認められると考えられます。

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