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不倫相手への慰謝料と時効

不倫相手への慰謝料請求はいつまで請求できるのかについては、裁判所の判断は分かれています。

不貞行為(不倫、浮気)などの事情を知ったときから3年が経つと時効にかかるという考え方(最高裁判所判決平成6年1月20日)と、②離婚が成立してから3年が経つと時効にかかるという考え方(東京高裁判決平成10年12月21日)があります。

① の判例は、夫が不倫相手と20年間同棲していたケースで、最高裁判所は、妻が同棲を知ってから3年以上が経っており、時効にかかっているとして慰謝料の請求を認めませんでした。

②の裁判例は、同じように夫が不倫相手と同棲していたケースですが、不倫相手への慰謝料の時効は、離婚が成立したときからスタートするとしました。このケースでは離婚が成立してから3年が経っていなかったので、時効は成立せず、慰謝料請求が認められました。

このように裁判所でも、時効のスタートについての考え方は分かれています。いずれにしても、不倫相手へ慰謝料を請求するには、不倫を知った時か、離婚が成立した時から3年以内に、訴える必要があります。なお、3年が間近に迫っており、すぐに訴えることが難しいような場合には、内容証明で請求しておきましょう。内容証明が相手に届いてから6か月以内に裁判所に訴えれば、3年が経っていても時効にかかりません。

不倫をされてから時間が経っている方はお早めに弁護士にご相談ください。

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