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面会の拒否と慰謝料

正当な理由がなく、面接交渉が拒否された場合には、拒否された親からの慰謝料請求が認められる場合があります。正当な理由とは、子どもが面接交渉を求める親に対して強い拒否反応を示していて、その親と会うことで情緒的に不安定になるような場合、面接交渉を求める親が、元妻あるいは元夫に対して復縁を迫ることを目的として面接交渉を求めるような場合などです。

面接交渉が拒否された場合に裁判例としては、次のようなケースがあります。離婚調停において、父親が長男と2か月に1回、1回2時間程度、面接をすることが合意されました。しかし、母親は子どもを約束した場所に連れてきませんでした。家庭裁判所の調査官が、母親に対して、約束どおり子どもを父親に会わせるよう勧告しましたが、母親は応じませんでした。これに対して、父親が母親に対して、面接交渉を妨害したとして損害賠償を請求する裁判を起こし、裁判所は、母親に対して、500万円の慰謝料の支払いを命じました(静岡地裁浜松支部判決平成11年12月21日)。

もっとも、母親に慰謝料を支払わせても、面接交渉の実現にはつながらないのではないかとの疑問も感じます。

なお、ほかでも紹介しましたが、月2回の面接交渉を守らない母親に対し、面接交渉の不履行が1回あるごとに20万円を支払うよう命じた裁判例(最高裁決定平成15年8月6日)もあります。このような間接強制による方が、面接交渉の実現には効果があると考えます。

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