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合意したけど会えない

子どもと月に2回会う、などの合意をしたにもかかわらず、子どもの親権者となっている親が、守らない場合はどうすればよいでしょうか。

一度決めた面接交渉の合意は、正当な理由がなければ、拒否することはできません。正当な理由とは、子どもが面接交渉を求める親に対して強い拒否反応を示していて、その親と会うことで情緒的に不安定になるような場合などです。また、面接交渉を求める親が、元妻あるいは元夫に対して復縁を迫ることを目的として面接交渉を求めるような場合も、面接交渉を拒否する正当な理由に当たります。

これらのような正当な理由がないのに面接交渉を拒否する場合に、面接交渉を実現する方法としては、家庭裁判所の調査官が、面接交渉を拒否している親に対して面接交渉をさせるよう勧告する方法と、一回面接交渉を拒否するごとに一定額のお金を支払わせる間接強制の方法などがあります。

間接強制に関する裁判例としては、次のようなケースがあります。このケースでは、離婚調停で、父親が、子どもと月2回、面接交渉を行うことを決めました。母親は、その約束を守らず、家庭裁判所の調査官が2回にわたって約束を守るよう勧告しましたが、母親は応じませんでした。父親は、裁判所に、面接交渉に応じなければ母親にお金を払わせるよう求め(間接強制)、裁判所は、妻に対し、面接交渉の不履行(子どもを元夫に会わせない)が1回あるごとに20万円を支払うよう命じました(最高裁決定平成15年8月6日)。

面接交渉は、子どもにとっても重要な意味を持ちますから、正当な理由なく面接交渉が拒絶されるような場合には、間接強制などでこれを実現することは必要であると考えます。

なお、調停条項の書き方によっては、この間接強制が認められない場合があります。裁判例では、「X(母)は、Y(父)に対し、Yが長男と毎月2回面接することを認める」との合意について、これは面接交渉の権利があることを確認する条項に過ぎないとして、間接強制を認めませんでした(高松高裁決定平成14年11月15日)。ややこしい話ですが、要は、間接強制ができるようにするには、調停条項を「面接させる」という書き方にしなければならないということです。

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