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養育費を払ってもらえない

養育費について、当事者同士の話合いや調停で合意をしたり、裁判で支払うことが決まったのに、これが支払われない場合はどうすればよいでしょうか。

この場合、まず、家庭裁判所から、電話や手紙で養育費を支払うよう、電話や手紙で催促してもらうことができます(履行勧告)。この履行勧告は結構効き目があるようです。

相手がこの履行勧告にも応じない場合には、家庭裁判所から、相手に対し、一定の期間内に、養育費を支払うよう命令してもらうこともできます(履行命令)。相手が正当な理由もないのに命令に従わず、養育費を支払わない場合には、10万円以下のお金(過料)を国に払わなければなりません。この過料というのは罰金と似たようなものですが、罰金と違い刑罰ではありません。

調停公正証書で養育費の合意をしていたり、養育費を支払わなければならないとの判決が出ているような場合には、給与の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

養育費については、滞納が一度あれば、今まで滞納していた分だけでなく、将来支払われる分についても、差し押さえをすることができます。もう少し具体的に説明すると、ある月に養育費の滞納があって、給与の差し押さえを申し立てると、その月の分だけでなく、将来の養育費(例えばその子が20歳になるまでの養育費)についても、その支払い日がくれば給料から養育費を取り立てることができます。要は、一度、強制執行の申し立てをすれば、将来の分もいちいち強制執行を申し立てなくても済むということです。 なお、養育費について、給与を差し押さえる場合、手取りの月給の半分までを差し押さえることができます(慰謝料などは4分の1まで)。手取りが66万円を超える場合には、33万円を超える金額全部を差し押さえることができます。

当事務所では、弁護士がこのような強制執行のフォローも行っております。

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