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離婚の慰謝料と証拠

慰謝料について、当事者間で話合いを行ったり、調停で話合いを行う場合には、必ずしも不貞行為についての証拠などはいりません。ただ、相手を説得したり、調停委員に事情を分かってもらい、相手を説得してもらうためには、証拠が役に立つといえます。

裁判(訴訟)において慰謝料を請求するには、証拠が必要となってきます。

浮気や不倫などの不貞行為であれば、興信所(探偵)などによる調査報告 書やメモ、クレジットカードの明細や請求する側が事実関係をまとめたメモ(陳述書など)が証拠となります。DVの場合には、医師の診断書や請求する側が事実関係をまとめたメモ(陳述書など)などが証拠となるでしょう。

また、慰謝料を請求される側の収入や資産も慰謝料を算定する際に考慮される事情の一つなので、これらが分かる資料も証拠となり得ます。

当事務所では、その事案に応じて、必要かつ効果的な証拠が集められるよう、弁護士が的確なアドバイスをさせていただきます。

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