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離婚後も子どもに会える?

離婚の際に親権者にならなかった親が子どもを訪問したり、外であったり、電話や手紙のやりとりをすることを面接交渉といいます。

協議離婚調停での話合いで、面接交渉の回数や方法を決めます。親権者とならなかった側から、面接交渉を求める調停や審判を家庭裁判所に申し立てることもできます。

離婚に至っていない別居段階で、子どもと離れて暮らす親が面接交渉を求める調停や審判を申し立てることもできます。

面接交渉は、回数は月1、2回が多いといわれています。夏休みや冬休みなどに宿泊を伴う面接交渉を認める場合もあります。

親同士が離婚しても、親子の関係は変わらりません。子どもにとっても面接交渉は重要な意義を持つと考えます。

もっとも、面接交渉が、「子の福祉を害する」と判断される場合には、面接交渉が認められないことがあります。子どもの前で母親を殴りつけた父親について、面接交渉を認めなかった裁判例などがあります(横浜家裁審判平成14年1月16日)。

いったん決めた面接交渉が、事情が変わったことにより、制限されることもあります。面接交渉の合意をして離婚後に、覚せい剤で刑務所に入った父親が、出所後に母親の家に押し掛けたり、暴力を振るったケースで、面接交渉の合意が取り消された裁判例があります(浦和家裁審判昭和57年4月2日)。

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