トップ > 夫婦の財産(財産分与) > 財産はどう分ける?
財産分与とは、結婚生活を通して、夫婦で築き上げた財産を分け合うことです。離婚によって、生活が苦しくなる側の暮らしを安定させるという意味合いもあります。
財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して築き上げた財産ですから、結婚前に実家から持ってきた財産や、結婚前に自分で貯えていた預金や、一方の親族が亡くなったことによって相続した財産などは含まれません。
分け方としては、基本的には2分の1ずつ分けるケースが多いです(2分の1ルール)。夫が働いていて、妻が専業主婦という夫婦が、結婚生活中に夫の給料の一部を貯金していた場合、離婚の際にこの貯金は半分ずつ、あるいは夫7割妻3割という配分で分けるのが一般的です。財産を築きあげるのに、それぞれが、どれだけ貢献したかがポイントになります。裁判例では、医師の夫が病院を開設してこれを拡大し、多額の資産を形成したようなケースにおいて、妻の貢献度を20%としたものもあります(福岡高裁判決昭和44年12月24日)。