トップ > 離婚はどんな場合にできる? > 不貞行為(浮気・不倫)
夫婦の一方が、不貞行為(浮気・不倫)をした場合、離婚原因となります(民法770条1項1号)。不貞行為とは、要するに妻あるいは夫以外の相手と肉体関係を持つことです。回数は問わず、1回限りの肉体関係であっても不貞行為にあたります。本気で会ったか、遊びであったかも関係なく、また、風俗店における肉体関係であっても、不貞行為には変わりありません。
さらには、不貞行為の相手が肉体関係を持つことに同意していたかどうかも関係がありません。
不貞行為の証明ですが、ラブホテルや相手の家に入った写真、メール、携帯電話の履歴、クレジットカードの利用明細などにより証明することになります。興信所などに素行調査を依頼することも一つの方法ですが、費用が結構かかることや、空振りに終わるリスクがあることは留意しておくべきでしょう。
不貞行為が証明できない場合であっても、妻あるいは夫以外の相手と親密な交際を続けていることが証明できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる可能性があります。
不貞行為があっても、裁判所が「婚姻の継続を相当と認めるとき」には、離婚請求が認められない可能性もあります(民法770条2項)。たとえば、昔の裁判例(昭和30年代)には、夫が不貞行為について深く反省していることなどから、離婚請求を認めなかったものがあります。私としては、現在の裁判所の傾向から見て、不貞行為によって婚姻関係が破たんしているような場合には、離婚請求を認める方向に傾き易いと思われます。