トップ > 離婚はどんな場合にできる? > セックスレス、異常性癖
セックスレスや異常な性癖であっても、お互いがその状態あるいは性癖を受け入れているのであれば、離婚原因とはならないでしょう。
しかし、一方がセックスを求めているにもかかわらず、これを拒否し続けるような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚原因となり得ます。異常性癖も同様であり、相手がこれを嫌がっているのに、異常な行為を求めるような場合には、やはり「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因となり得ます。裁判例には、夫がアダルトビデオを見ながらの自慰行為(オナニー)にふけり、妻とのセックスを拒否していた事例で、妻からの離婚請求を認めたものなどがあります(福岡高裁判決平成5年3月18日)。このような事例を見ると、なぜこの男性は結婚をしたのかと不思議な気持ちになります。
インポテンツなど、性的不能の場合にも、セックスを前提としない結婚でない限り、「結婚を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因となり得ます。裁判例には、夫が妻に性的不能であることを言わずに結婚し、3年半の同居期間中にセックスが1回もなかった事例で、妻からの離婚請求を認めたものがあります(京都地裁判決昭和62年5月12日)。