離婚において慰謝料を請求する方法としては、まず当事者同士で、あるいは弁護士を通して話合いを行い、支払ってもらう方法があります。この場合、合意した内容を公正証書にしておけば、後で相手が約束を守らなかったときに、給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。公正証書は、公証人役場に約束する内容を伝えて作成してもらいます。当事務所では、協議離婚の際には、基本的に公正証書を作成するようにしています。
また、離婚調停における話合いの中で慰謝料を請求することもできます。相手が慰謝料を支払うことに応じて、金額についても双方が合意すれば、調停の条項の中に盛り込まれます。調停条項に盛り込まれれば、相手が約束通りに支払わなかった場合に、給料を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。
離婚裁判(訴訟)において慰謝料を請求することもできます。この場合、相手の不貞行為やDVなどによって、どれだけ精神的なダメージを受けたかについて、証拠に基づいて主張していくことになります。裁判所は当事者が出した証拠や主張をもとに、慰謝料を払うべきか、払うとすればいくら払うべきかを判断して判決を出します。慰謝料を支払うべきとの判決が出た場合、これをもとに給料を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。
強制執行による慰謝料の回収についても、当事務所の弁護士がフォローさせていただきます。