離婚の慰謝料はいつまで請求できるのでしょうか。
まず、離婚した後でも慰謝料の請求はできます。
もっとも、この慰謝料請求も請求せずに放っておくと、時効にかかり、請求できなくなってしまいます。
離婚したこと自体の精神的損害については、離婚したときから3年間は慰謝料を請求できます。たとえ、不貞行為(不倫、浮気)やDVから3年が経っていても、離婚してから3年以内であれば、慰謝料を請求できます(最高裁判所判決昭和46年7月23日)。離婚してから3年が経つと慰謝料を請求する権利は時効にかかってしまいます。この3年間の間に、裁判を起こせば、時効はストップします(時効の中断)。3年が経つ前に裁判を起こすことが難しければ、まず内容証明などで慰謝料を請求します。そうすれば、そのときから6か月間の猶予ができるので、その間に裁判を起こすことができます。例えば、離婚から2年9か月が経ったときに、内容証明で慰謝料を請求すれば、そこから6か月間の間に裁判を起こして時効をストップすることができます。
離婚してから期間が経っている方は、お早目に弁護士にご相談ください。